妊娠を機に働けなくなるママにとって保険料の負担は少しでも軽くしたいものですよね。 産休・育休中のママの健康保険料や厚生年金保険料が、どうなるのかこれらの疑問を踏まえ回答します。
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産休や育休時の健康保険料・厚生年金保険料の免除とは
産休期間中および育休期間中は、健康保険料や厚生年金保険料の支払いが免除されます。
通常は被保険者と会社のそれぞれで保険料を支払うものですが、産休・育休中は被保険者の負担はもちろん、会社の負担も免除されます。
対象となる人|条件
会社に勤め、健康保険・厚生年金保険にそれぞれ加入し、保険料を支払っていた人が対象となります。
産休時は、出産のため「産前産後休業」をとる方が該当します。育休時は、「育児休業」を取得した方が該当します。
産前産後休業、育児休業について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。
関連記事育児休業給付金|受給金額の計算や支給日【期間延長も】
出産とは 法律上の「出産」とは妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩を指します。この期間を経過していれば、死産、流産も含まれます。
当然ながら会社勤めされていない方や、健康保険・厚生年金保険に加入されていない方は、そもそも対象になりません。
国民健康保険に加入されている方は、保険料免除の制度はありません。誰かご家族の扶養に入れるようであれば、扶養に入ることで保険料の負担が無くなります。
また、国民年金については、2019年より新たに産前産後の保険料免除制度が開始したので、そちらをご利用ください。
関連記事【2019年施行】申請しないと損?産前産後は国民年金保険料が免除
申請手続き
申請手続きは、職場の上司や人事に相談しましょう。
事業主から、産前産後は「産前産後休業取得者申出書」、育休時は「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構に提出してもらう必要があります。
自動的に免除となるわけではないので、女性の妊娠による休業が初めて、という会社ですと、対応に不慣れで手続きを忘れられてしまう、なんてことも無いとは言い切れないので注意しましょう。
支払い免除期間
育児休業の取得期間にもよりますが、子どもが1歳になるまで育休を取得した場合、1年2~3ヶ月が免除期間となります。
内訳としては、【産前産後の休業期間】+【育児休業期間】です。
産前産後休業は、原則、産前6週間と産後8週間なので98日となります。この「休業開始月」から「終了予定日の翌日の月の前月」までが対象となります。(産前産後休業終了日が月の末日の場合は、産前産後休業終了月までです。)
育児休業は、「育児休業等開始月」から「終了予定日の翌日の月の前月」までが対象となります。(育児休業終了日が月の末日の場合は、育児休業終了月までです。)
尚、免除期間中も健康保険に加入している状態は変わらないため、医療機関において保険は通常どおり適用されます。
また、厚生年金保険料も支払い免除になっていますが、この間の年金が将来減額になる心配はないのでご安心ください。
免除される金額
免除されるとどれぐらいの金額がインパクトするのか見てみましょう。
*東京在住、介護保険に該当しない場合(40歳未満)で算出してみます。
月収20万円の場合 | 月収30万円の場合 | |
健康保険料 | 9,870円 | 14,805円 |
厚生年金保険料 | 18,300円 | 27,450円 |
計_月 | 28,170円 | 42,255円 |
計_1年2ヶ月 | 394,380円 | 507,060円 |
お住いの地域と給与で保険料が変動しますので、下記のサイトでご自身の場合に当てはめて確認してみてください。
正確な金額は確認する必要がありますが、おおよその金額はこちらで把握することができます。
会社を退職した場合
妊娠を機に会社を退職する人もいるでしょう。
その場合は、健康保険・厚生年金保険から外れることになりますので、当然、支払免除という概念が無くなります。
代わりに、国民健康保険と国民年金への加入手続きが必要になり、こちらの保険料を納める必要があります。
国民健康保険は支払免除の制度がありませんが、国民年金も2019年から免除制度ができたのでそちらを活用しましょう。
扶養に入っている場合
旦那さんの扶養に入られている方は、その時点で健康保険料および年金保険料(この場合、国民年金)の支払が発生していません。そのため、妊娠を機に負担が変わることはありません。
雇用保険料の免除について
産休・育休に入られて、給与が発生しなければ雇用保険料も発生しません。有給や賞与が得られる場合は発生するのでご注意ください。
よくある疑問 Q&A
Q.会社から保険料を支払うように言われたのですがどういうことなのでしょうか?
A.保険料の支払いは翌月払いのケースが基本です。
例えば6月分の保険料は7月に納める必要があるので、あなたの休業開始が7月でその月に保険料の支払いを求められたのであれば、それは休業開始前の6月分のことかもしれません。何月分のことなのかを確認してみましょう。
まとめ
ポイントを整理します。
- 会社に勤め健康保険・厚生年金の保険料を支払っている人が対象
- 免除される期間は産前産後休業、育児休業の間
- 免除期間中も保険は適用される
- 免除期間によって将来の年金は減額されない
対象者は誰でも適用され、デメリットがない制度ですが、会社に申請してもらわないと適用されませんので、忘れずにお願いしましょう。
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