産前産後の休業の定義を正しくご存知でしょうか。
妊娠して子どもの出産を控えると、様々な制度を耳にしますが、自分の感覚と実際に国の定めた制度を照らし合わせるとズレていた、、、なんてこともしばしば起こりがちです。
ここでは実際の定義をご紹介します。
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産前産後休業とは
出産予定の妊婦さんが、会社に休業を求めた時に、会社側は規定の休日を与え、その方を就業させてはならない、と労働基準法で定められています。「産前産後」の休業とは、この間の休業のことを指します。
対象となる人(条件)
仕事をしている人は、勤め先の会社に規定がなくても、パートの方でも、例外なく対象となります。
逆に言うと、事業主の方は、休業を請求された場合、その方を就業させてはなりません。
出産の定義
ここでいう「出産」とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩を指します。
この期間を経過していれば、死産、流産も含まれます。なお、出産の当日は、産前産後の「産前」に該当します。
産前の休業
出産予定日の6週間前の日からを「産前」と定義し、この時から休業を会社に請求すれば休むことが法律によって認められています。
逆に言うと、働くことを希望する人は出産の直前ギリギリまで働くこともできます。
さらに詳しく
- 多児妊娠の場合は6週間ではなく14週間前からを「産前」とします。
- 実際に出産された日が出産予定日より遅れた場合、予定日を超えて出産当日までが産前の休業となります。
産後の休業
出産した翌日からの8週間を「産後」と定義します。
産後は請求せずとも休むことが認められていますし、母体のためにも安静にしなければいけません。
産後6週間を経過した後、自ら仕事への復帰を望み、医師の方から復帰しても支障なないことを認められている場合は、会社に請求して業務に復帰することが可能です。
申請手続き
特別な申請手続きはありません。
会社の上司や人事などへ妊娠の報告をすると共に、業務の引き継ぎなども踏まえて、休業期間について相談しましょう。
(事業主は「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。)
休業中のお金について
産前産後の休業期間について、給与の支払いは必ずしも保証されていません。
労働基準法では、あくまでも母体保護のため「休業を与えること」が定められています。
ただし、健康保険法にて、この間の所得保障となる「出産手当金」を定めているので、受給条件があるか気になる方はチェックしてみてください。
考え方としては、産前産後の休業中でも”会社から報酬をもらえる人”に出産手当金は発生せず、報酬をもらえない人、もしくは報酬がもらえてもその額が少ない人には、出産手当金を受給できる可能性があります。
産後の育児を目的とした休業
産後休業である出産後8週間が経過してから、原則として子どもが1歳になるまでを「育児休業」としています。
育児休業中については、雇用保険法にて、育児休業給付金が定められています。こちらも詳細が気になる方はチェックしてみてください。
産休中の社会保険料
Q.産休中の社会保険料はどうなりますか?
A.産前産後の休暇中は、支払いが免除されます。
会社側で手続きを行い、あなたも会社もこの間の保険料負担が免除されます。
関連記事【産休育休中】健康保険や厚生年金の保険料の支払い免除はいつから?
まとめ:産前産後は仕事を休むことが定められている!
産前産後は仕事を休むことが国に定められています。
- 産前産後は決まった期間を休むことが定められている
- 産前産後の休業と育児休業は異なる
- 産前産後休業中の報酬の有無は勤め先によって異なる