・仕事で病気や怪我をしたら労災がおりるの? ・傷病補償年金ってなに? ・いつまでもらえるの?
こんな疑問にお答えします。
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傷病補償年金とは
傷病補償年金とは、労災保険の中の補償の一つです。
業務上の病気や怪我が原因で、長期にわたって、会社を休まなくてはいけなくなった場合の生活費を保障してくれる制度です。
休む期間が、短期の場合は、同じ労災の件の中で「休業補償給付」があります。
そのため、はじめは「休業補償給付」の支給を受け、休む期間が長期化した場合に「傷病補償年金」が適用されます。
対象者・条件|誰がもらえるの?
傷病補償年金をもらうには、前提として「労災保険」に加入している人が対象となります。
但し、労災保険は、個人単位で入るものではなく、会社が加入するものです。
労災保険が適用される企業に勤めている方であれば、雇用形態を問わず、適用されます。
そのため、正社員だけでなく、アルバイトや臨時に雇用される方なども対象となります。
労災保険の対象となる方が、以下の条件に該当すると傷病補償年金の支給対象となります。
- 仕事が影響して怪我をした、または病気になったこと
- 長期に渡り完治していないこと(1年6ヶ月経過しても治っていない)
- 仕事を休んでいること
- 傷病等級1~3級に該当すること
傷病等級に該当する内容は下記ページより確認いただけます。
尚、加入対象の詳細や、労災が該当する業務災害や通勤災害の詳細については、下記記事をご確認ください。
続きを見る
【労災保険】支給される金額や認定される基準をわかりやすく解説|申請手続きもチェック
受給金額|いくらもらえるの?
傷病補償年金は、傷病等級の1~3級の範囲で、どれに該当するかでもらえる金額が異なります。
それぞれ以下のとおりです。
傷病等級 | 障害の状態 | 支給金額 |
第1級 | 常時介護を要する状態 | 給与日額の313日分 |
第2級 | 随時介護を要する状態 | 給与日額の277日分 |
第3級 | 状態として労働不能の状態 | 給与日額の245日分 |
*給与日額とは正確には給付基礎日額を指します。
表に記載の金額が支給される年金の額となります。こちらが年金として、治療を要する間、支給されることになります。
そしてさらに、一時金として「傷病特別支給金」が支給されます。
こちらもまた傷病等級ごとに異なり、下記のとおりとなります。
傷病等級 | 障害の状態 | 一時金 |
第1級 | 常時介護を要する状態 | 114万円 |
第2級 | 随時介護を要する状態 | 107万円 |
第3級 | 状態として労働不能の状態 | 100万円 |
申請手続き|どうやったらもらえるの?
傷病補償年金は、支給申請が不要です。
所轄労働基準監督署長より、支給すべき対象となるかを判断され、その支給が決定されます。
「傷病補償年金」を受給する対象となる人は、治療が長期化する前段階で、「休業補償給付」を受給しているのが通常です。この時には申請が必要です。
療養を開始してから1年6ヶ月を経過したタイミングで所轄労働基準監督署長が判断します。
但し、この判断を行う時(1年6ヶ月経過から1ヶ月以内)に「傷病の状態等に関する届」を提出することになります。
「傷病特別支給金」は申請が必要とされていますが、実際のところは「傷病補償年金」の支給決定したタイミングで、申請したものとして取り扱われています。
受給期間|いつまでもらえるの?
傷病補償年金は、条件に該当した月の翌月の分から支給されます。
支給タイミングは、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の計6回で、それぞれ前の月までの2ヶ月分が支給されます。
前述したとおり、療養を開始してから1年6ヶ月経過してからが支給対象となります。
支給が開始されると、治療が終わり完治するまで、もしくは治療の施しようがなくなり障害が残る状態までを対象として支給されます。
もしも障害が残ってしまった場合は、「障害補償給付」という別な制度が用意されています。
まとめ
ポイントを整理します。
- 業務上の病気や怪我で治療が必要になったら労災がおりる
- 治療が長期化すると傷病補償年金の対象となる
- 傷病補償年金は治療が継続する間は支給される