2019年4月から、なんと出産を控えた産前産後のママであれば、この保険料の支払いが免除されるのです。
ここでは保険料免除の対象者や申請方法をご紹介します。
条件に該当する人でも、申請しないと免除されないので注意しましょう。
Contents - 目次 -
産前産後の国民年金の保険料免除とは
国民年金の保険料は20歳になったら納めなければいけないものです。
産前産後の保険料免除とは、その名の通り産前産後の期間は本来納めなければいけなかった保険料を払わなくてもいいですよ、としてママの負担を軽減する制度となります。
こちらは2019年4月1日に施行されたばかりの制度です。
対象となる人(条件)
国民年金を納めている人が対象になります。
正確には、国民年金の第1号被保険者が該当します。自営業の方や、学生、厚生年金が適用されない方となります。
任意加入被保険者は、この規定が適用されません。
申請手続き
出産予定日の6ヶ月前から、お住いの地域の市役所などを経由して、市町村長に届け出る必要があります。
支払い免除期間
保険料が免除されるのは、「出産予定日の属する月の前月」から「出産予定月の翌々月」までの期間となります。
(例)8/20に出産予定の場合
さらに詳しく
- 産前産後の免除の届け出を行う前に出産した場合は、出産の日の属する月から適用となります。
- 多児妊娠の場合は出産予定月の3ヶ月前から適用となります。通常に比べ2ヶ月プラスされる形になりますね。
ここでいう「出産」とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩を指します。この期間を経過していれば、早産、死産、流産、および人工妊娠中絶も含まれます。
例外となるケース
前述した条件に該当すれば、例外なく保険料の免除が適用されます。
逆に、他の免除制度よりも優先されるため、他の免除制度は同期間において適用されないこととなります。
他の免除制度は、保険料の支払いが免除されたとしても、その期間分、将来受け取れる年金額は減少してしまいます。
ココが良いところ
他の免除制度では、将来の年金にマイナス影響がある一方で、 産前産後の免除制度の良いところは、支払いを免除した期間も保険料の支払いがあった期間と同じとみなされ、 将来受け取れる年金にマイナスの影響はないことです。
保険料を前納している場合
Q.保険料を前納してしまっているのですがこの場合は保険料免除が適用されませんか?
A.前納した方でも保険料の免除が適用されます。この場合、請求に応じて、納付しなくてもよいとされた分の還付を受けることができます。
まとめ:産前産後の4ヶ月分が支払い免除!
産前産後の国民年金を直接支払っている人が対象となる、保険料の免除制度です。
ポイントを整理しましょう。
- 国民年金を直接納めている人が対象
- 免除される期間は産前産後の4ヶ月間
- 免除が適用されても将来の年金額は減少しない
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