失業保険をもらうと「扶養」に入れないという話を聞いたのですが、本当ですか??
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「失業保険」と「扶養」について
「失業保険」をもらっていると「扶養」に入れないことが多いです。
まったく可能性がないわけではないのですが、
見込み収入「130万円」以下
これをクリアした人でないと、対象とはなりません。
失業保険は「税金」の面では収入にカウントされないのですが、「社会保険」の面では収入にカウントされてしまうのです。。
そのため、それでも失業保険をもらうべきか判断しましょう。
失業保険をもらっても扶養に入れる人
前述したように、見込み収入「130万円」以下であるか否かで判断されます。
この時、注意しなければいけないのが、実際の収入ではなく、『見込み収入』で判断されるということです。
例えば、よくある一般の被保険者のケースで考えてみましょう。
失業保険(手当)を1日あたり5,000円もらう人は、90日分で45万円、150日分で75万円となります。
『見込み収入』は、今回のケースでは5,000円を基準に"1年間"でいくらになるかで見られます。そうなると130万円を超えてしまいますね。
では、いくらなら大丈夫なのでしょうか。
それは、失業保険(手当)の日額が3,611円以下となる場合です。
*正確には雇用保険の基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)以下を指します。
こちらの記事で、失業保険をもらっても「扶養」に入れるかどうかを確認しましょう。
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出産などで「受給期間」を延長したらどうなる?
失業保険(手当)には、「受給期間の延長」というものがあります。
手当を受け取れる期間は、退職した翌日から原則1年と決まっています。
但し、妊娠、出産、育児、病気や怪我の場合は、延長の条件を満たせます。
受給期間を延長し、手当をもらっていない間であれば、扶養に入ることができます。
期間を延長し、最初は扶養に入ることで恩恵を受け、後で失業保険(手当)をもらう、という選択は可能です。但し、この場合も失業保険(手当)を受け取っている期間については、結局、扶養には入れない期間となります。
失業保険の給付制限の取り扱い
「自己都合退職」をすると、失業保険がもらえるまで3ヶ月の給付制限があります。
この間も、手当をもらえていない期間なので、扶養に入ることはできます。
「失業保険」と「扶養」どちらを選ぶべきか
基本的には失業保険をもらった方がお得です。
仮に、基本手当日額が5,000円の人のケースで見てみましょう。(月収でだいたい20万円ぐらいの人です。)
まず、扶養に入るメリットを整理します。
- 社会保険料(国民年金、国民健康保険料)の支払いが免除される
- 税金の面でお得になる(配偶者控除・配偶者特別控除等)
*税金のことは他の専門家にお任せします。
では、社会保険料はいくら払うことになるでしょうか。
- 国民年金の保険料
月額16,540円(2020年4月現在)
- 国民健康保険料
月額20,000円程度(月給20万円の場合)
*国民健康保険料は地域によっても多少変動します。また、40歳以上になると介護保険料も上乗せされますので参考程度にしてください。正確に知りたい場合は、お住いの市役所などに問い合わせるのがよいでしょう。
失業保険を90日もらえる場合は、およそ3ヶ月分ですね。
5000円 × 90日 = 45万円が手当の総支給額
これに対して社会保険料は、
16,540円(国民年金)+ 20,000円(国民健康保険)= 36,540円
36,540円 × 3ヶ月=109,620円
よって、社会保険料を払っても、失業保険はもらった方がお得と言えますね。
ちなみに、扶養にも入れる条件を満たす「3,611円」だとしても、90日もらえれば、総支給で20万円を超えるのでお得ですね。
尚、失業保険(手当)を受給する際は、実際には28日サイクルとなるため、保険料の支払いは1ヶ月分ズレるなど起こり得るので注意してください。
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まとめ
ポイントを整理します。
- 失業保険をもらうと扶養に入れない場合が多い
- 手当が一定額を下回ると扶養に入れる
- 基本的には失業保険をもらった方がお得
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