
- 失業保険と年金は同時にもらえないって本当ですか?
- 65歳を越えると違ってくるの?
- 何かいい受給方法ありませんか?
こんな疑問に回答します。
Contents - 目次 -
「失業保険」と「年金」の同時受給は金額調整あり
年金を受給できる世代の方が、失業保険をもらいたいと思った時は注意が必要です。
(失業保険は、正確には雇用保険の中の基本手当を指します。)
なぜなら、金額が調整されて、年金をもらえなくなってしまうからです。
失業保険の手続きをする際は、年金が減少してもお得なのか判断する必要があります。
また、年金を受給できる世代を60歳以上とすると、雇用保険の手当で他にも調整が発生するものがあります。それは、「高年齢雇用継続給付」です。
ここでそれぞれ詳しく見ていきましょう。
「年金」を受給する人が「失業保険」をもらう場合
年金を受給する人が、お仕事を退職されて失業保険をもらう場合、どの様な調整が行われるのか見ていきます。
65歳の誕生日の前後でルールが異なりますので注意しましょう。
65歳前の場合
65歳未満の方が「老齢厚生年金」と「失業保険(基本手当)」を同時に受給できる場合は、「失業保険(基本手当)」が優先されます。この間、「老齢厚生年金」は支給が停止されることになります。
実際には、基本手当をもらうための「”求職の申込み”をした翌月」から「支給を受け終わる月」まで、年金の支給が停止されます。
この時に対象となる60歳〜65歳までに支給される「老齢厚生年金」は、「特別支給の老齢厚生年金」と言います。(原則は65歳以上からの老齢厚生年金です。)
「特別支給の老齢厚生年金」は、下記に該当する方は対象ではありません。
- 男性は昭和36年4月2日以後生まれの方
- 女性は昭和41年4月2日以後生まれの方
また、年金を繰上げ受給したことで、60〜65歳の間に「老齢厚生年金」を受給する人も、こちらの支給停止のルールが、同じ様に適用されます。
*『65歳前』と言うのは、法律上は、65歳の誕生日の”前々日”までを指します。
*特殊なケースですが、同時に受給できる期間のうち、「基本手当」が1日も出ず、待機期間も給付制限期間も1日もない”月”が発生した場合、その月は年金が支給されます。
65歳を過ぎた場合
65歳を過ぎると、「失業保険(基本手当)」ではなく、「高年齢求職者給付金」がもらえます。
「高年齢求職者給付金」を受け取る場合は、年金との調整は行われません。
特別支給の老齢厚生年金と、両方を同時に受給することができるのです。
*『65歳を過ぎた場合』とは、法律上の正確な定義は、65歳の誕生日の”前日”以降を指します。
老後も「働き続けてもらう手当」と「年金」を受給する場合
「失業保険(基本手当)」をもらう場合の他、雇用保険の中の「高年齢雇用継続給付」を受け取る人も、年金の調整が行われます。
これは先ほどとは調整のルールが異なります。
『高年齢雇用継続給付』には、2つの種類があります。
老後(60歳以上)も同じ職場で働くけれども収入がダウンしてしまう時にもらうことができる「雇用継続基本給付金」と、老後(60歳以上)新たな職場に再就職したけど収入がダウンした時にもらえる「高年齢再就職給付金」です。
*雇用継続給付はいづれも65歳までが対象となる給付です。
65歳前の場合
「特別支給の老齢厚生年金」もしくは「繰上げ支給の老齢厚生年金」を65歳前に受給する人は、『高年齢雇用継続給付』の支給調整の対象となります。
働いている「現在の給与」が「60歳に達した当時の給与」よりもダウンした場合に、『高年齢雇用継続給付』が支給されるのですが、年金をもらえる場合は、ちょっと少なくします。という調整ルールになっています。
60歳を過ぎても、当時の給与の75%以上がもらえている人は、そもそも『高年齢雇用継続給付』が支給されないので、今回の調整の話も関係ありません。
*詳しい計算ルールは今後追記します。
高年齢雇用継続給付については、下記の記事で詳細をご確認ください。
65歳を過ぎた場合
65歳を過ぎた場合は、「高年齢雇用継続給付」の制度自体が対象ではなくなります。
そのため、調整のルールは気にしなくて問題ありません。
「失業保険」と「年金」どっちをもらうのがお得?
失業保険(基本手当)と年金のどちらをもらうべきかは、どっちがお得かを知らないと判断ができません。
下記がチェックしたい内容ですね。
- 失業保険(基本手当)の受給額
- 年金の受給額|原則の場合
- 年金の受給額|繰上げた場合
これらは、人によってもらえる金額が異なります。
それぞれ詳細が記載された記事をご確認ください。
関連記事
知っておきたいお得な失業保険の受給方法
先ほど、65歳前に年金と「失業保険」を同時に受給することはできない、とお伝えしていますが、実は特殊なルールが存在します。
特殊なルールの条件を満たした人は、65歳前の年金と「失業保険」を両方とももらうことができるのです。
そのルールの条件を満たすのは下記の場合です。
- 65歳より前に退職し、「失業保険(手当)」の受給資格を得る
- 直ぐに受給せず、65歳を過ぎてから受給する
- 受給期間が65歳を過ぎた後も残っていること
65歳前に自己都合で退職すると、受給期間は原則1年となり、失業保険をもらうまでに3ヶ月の給付制限も発生しますので、そちらには注意が必要です。
また、お勤め先によっては退職時期で退職金が変わることもあるでしょうから、そちらの金額も踏まえて損得を判断した方がよいでしょう。
仮に、1月生まれの人が、64歳の7月末に自己都合で退職した場合で考えます。
給付制限3ヶ月後の11月から本来であれば失業保険をもらうことができます。
ここで失業保険をもらってしまうと、年金が支給停止されてしまうので、まだすぐにはもらわないようにします。(失業認定しない)
1月で65歳を迎えた後は、失業保険をもらっても年金は停止されません。
すると、その後7月までは原則の受給期間が残ってますので、その間に失業保険ももらうことが可能となります。
失業保険について詳しくはこちらもご確認ください。
関連記事【保存版】失業保険の受給条件と金額の違い|計算例もチェック!
まとめ
ポイントを整理します。
- 「失業保険」と「年金」の同時受給は難しい
- 条件を満たせば、同時にもらえる可能性もある
- 65歳過ぎた後の手当は「年金」と同時に受給できる

参考サイト