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専門実践教育訓練給付金|キャリアアップの費用を最大70%援助してもらおう

1月 9, 2020

専門実践教育訓練給付金|キャリアアップの費用を最大70%援助してもらおう

今の仕事をこのまま続けていても先が暗いです。。

キャリアアップのために資格取得も考えたのですが、学校に通うにしても、通信講座を受けるにしてもまとまったお金がいるのでちょっと悩んでいます。。。

そんなあなたにぴったりの制度があります!

専門実践教育訓練給付金の制度を利用すれば、最大で70%の費用を国に負担してもらえますよ!ここで詳細を見ていきましょう。

専門実践教育訓練給付金とは

専門実践教育訓練給付金」とは、雇用保険の「教育訓練給付金制度」の一つです。これとは別に「一般教育訓練給付金」もあります。

専門実践教育訓練給付金」の方が、その名の通り、より専門的な知識を必要とする職種に就こうとする人を応援する制度になっています。実際に受講に掛かった費用の一部を、国が給付金として負担してくれるのです。

一般教育訓練給付金については、下記の記事で詳しく紹介しています。

関連記事 教育訓練給付金の制度にデメリットはないのか?対象講座もチェック!

対象者・条件|誰がもらえるの?

会社に勤め、雇用保険に加入している人が対象となります。

過去に加入していたことがあれば、現在退職されている人でも対象になります。

一方で、自営業の方は対象にならないのでご注意ください。

類似する「一般教育訓練給付金」とほぼ同じ条件ですが、初めて「専門実践教育訓練給付金」を受給する人は、会社に勤めた期間が「2年」以上必要な点が異なります。

*「一般教育訓練給付金」を初めて受給する人は「1年」あればOKです。
*ここでいう加入者は一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。

それぞれ詳細を見ていきます。

雇用保険に加入中の方
  • 対象となる訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者
  • 同じ会社に3年以上勤めた方
    初めて「教育訓練給付金」を受給する人は2年あればOKです。
退職された方
  • 受講開始日に被保険者でない方
  • 同じ会社に3年以上勤めた方
    初めて「教育訓練給付金」を受給する人は2年あればOKです。
  • 被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内
    妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用が延長された場合は最大20年以内

*同じ会社に3年以上勤めていることの条件は、正式には「支給要件期間」と言います。同一の事業主の元で、雇用保険の被保険者として3年以上の期間が必要です。
*平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給する場合は、前回の教育訓練給付金受給日から今回の受講開始日前までに3年以上経過していることが必要です。

条件を満たせば何度でも支給を受けられますが、3年は間を空けないとダメなのです。

また、注目してもらいたいのが、退職した後も該当する人は最大20年以内の受講であっても給付が認められている点です。

これにより、出産を機に退職をした人が、子育てにより仕事から離れた期間が長くても、制度を活用することで新たなスキルを学びやすくなり、復職に活かすこともできるのです。

対象講座|どんな講座が対象なの?

教育訓練給付制度の対象となる講座はなんと1万4千種類もあります。*

*「専門教育訓練給付」だけでなく「一般教育訓練給付」も含みます。

看護師、キャリアコンサルタント、ITストラテジスト、専門職大学など、幅広いジャンルが対象となっています。

他の対象講座も知りたい方はこちらからご確認ください。受講先の学校や大学も検索できます。

受給金額|いくらもらえるの?

専門実践教育訓練給付金」の支給額は、教育訓練で掛かった費用の50%〜70%(上限168万円)となります。

この費用は訓練の入学金と受講料が対象となります。

それでは、50%〜70%の違いが生じる理由を説明します。

まず「専門実践教育訓練」を受講し、それを修了した人には50%(上限120万円[年間上限40万円])が支給されます。

その後、資格などを取得し、尚且つ、その資格を活かした仕事に新たに就いた場合、若しくは今までのお勤め先で引き続き雇用されている場合に追加で20%分が支給されます。

これにより、合計で最大70%分(上限168万円[年間上限56万円])を国から負担してもらえるのです。

*年間上限があり、3年の期間を有するものが最大上限の168万円に該当します。
*計算された金額が、4千円を超えない場合は支給されません。

法改正

2019年(令和元年)4月1日より、教育訓練給付金制度の拡充が施行されました。4年課程の教育訓練を受講される場合は、給付金が最大4年支給されることとなりました。

これにより、4年過程の場合は、受講修了で上限160万円、資格取得等で上限224万円まで支給されます。

受給時期|いつもらえるの?

支給単位期間というものがあり、6ヶ月に1回もらえます。最大で3年間、計6回もらえることになります。

給付金をもらうには、6ヶ月に1回の申請手続きが必要です。手続き完了後に、1週間ほどで指定した口座にお金が振り込まれます。

ちなみに、1度目の手続きで給付金の年間上限額を超えてしまった場合でも、6ヶ月に1回の手続きは行う必要がありますのでご注意ください。

受給方法・申請手続き|どうやったらもらえるの?

まずはじめに、対象講座を受ける前にハローワークへ事前申告が必要です。

受講開始の1ヶ月前までに、訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、「ジョブ・カード」の発行を受ける必要があります。

そのため、実際には受講開始1ヶ月前よりも、更に早く準備を進める必要がありますのでご注意ください。

いずれにしてもハローワークへ行き、訓練前キャリアコンサルティングおよび受講したい講座が対象になっているか確認しましょう。

「ジョブ・カード」が発行された後、受講開始1ヶ月前までにハローワークで申請手続きを行います。

事前申請手続きを終えたら、その後、受講期間中に6ヶ月に一度の申請手続きを行います。

6ヶ月経過してから1ヶ月以内に手続きをする必要があります。必要書類などは、受講する学校等で配布されます。

*「教育訓練支援給付金」の受給を受ける方は、別途支給申請手続きがあります。また、原則として2か月に1回、認定日に、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。「教育訓練支援給付金」については後日詳細を記載します。

まとめ:最大224万円も給付金をもらうことができる制度!

ポイントを整理します。

  • 最大で224万円も負担してもらえる制度(3年課程の場合は上限168万円)
  • 受講前に事前に申請が必要
  • 年単位で支給上限金額が決まっている

これでお金が掛かりがちな難関資格などもチャレンジしやすくなりますね。

ぜひ制度を上手く活用してください。

さらに45歳未満の方であれば、2021年度(令和3年度)までの暫定措置として「教育訓練支援給付金」も利用することができます。是非こちらの記事もご確認ください。

尚、よくある疑問などは「一般教育訓練給付金」を中心に纏めた記事に書いてありますので、そちらも参考にしてください。

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