子育て

5分でわかる育児休業給付金|受給金額の計算や支給日【期間延長も】

10月 17, 2019

育児休業給付金って、子育てする人はお金がもらえそうだけど、どういう制度なのかイマイチよくわからないなあ・・。

そんな人は多いですよね。

ここでは育児休業給付金について、対象となる人や実際にもらえる受給金額金額の計算方法申請手続きなどをご紹介します。人によっては受給期間を延長できる場合もあるので、是非チェックしてみてください。

目次と色掛けのところを中心に読んでいただければ5分で内容がわかります。

育児休業給付金とは

育児休業給付金とは、会社に勤めていた方が、「出産後」に育児のため仕事を休む、一定の期間を対象に所得保障をする制度です。

支給対象者(条件)|誰がもらえるの?

前提条件

企業に勤め、雇用保険に加入している方が対象となります。

パートやアルバイト、派遣の方でも、「週20時間以上、継続して31日以上働いている方」であれば、加入対象となります。

短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の方は対象となりません。

支給要件

大きく下記2点を満たせば支給されます。

  • 「生後1歳未満の子」の育児のために休業すること
  • 育児休業を開始した日前の2年間に、被保険者期間が「通算して12ヶ月」以上あること

*ここで言う被保険者期間は、正確にはみなし被保険者期間と言います。

休業を開始した前日から2年の間に、賃金支払い日数が11日以上あった月をカウントして、12ヶ月以上あることが条件となります。

よほど休んだ期間がない限り1年以上勤務していれば、「育児休業給付金」を子どもが1歳になるまで受給できる、と言えます。
あわせてこの場合の育児休業は、子供が1歳になるまで休むので「1年」となりますね。

 

支給金額の計算と延長制度|いくらもらえるの?

支給金額の計算方法

最初の半年(180日間)までは「休業前の給与の100分の67」、それ以降は「100分の50」の金額を日額で計算して支給されます。

正確には、下記の計算式で算出されます。

休業180日目まで「休業開始時賃金日額」×「支給日数」×「100分の67]

休業180日目以降「休業開始時賃金日額」×「支給日数」×「100分の50

収入の多い人は、上限額が規定されています。また、休業期間に賃金が支払われるような場合には、その金額の範囲で支給額の調整が行われます。

支給金額の例(月収20万円)

月収20万円で、子供が1歳になるまで休業した人の場合で、金額を算出してみます。

賃金日額=「20万円」/「30日」=6,667円

休業180日目まで:「6,667円」×「180日」×「100分の67」=804,000円 ①

休業180日目以降:「6,667円」×「129日」×「100分の50」=430,000円 ②

合計(①+②) =1,234,000円

「129日」=子が1歳までなので生まれてから「365日」ですが、育児休業と産後休業の定義が異なるので、産後「56日」を除きます。更に180日を引いた数値が「129日」となります。

*実際の計算はもう少し細かいですが、イメージを掴んでいただくことを優先して、簡素化しています。

100万円を超える金額になるので、条件に合う人は必ずもらうようにしたいですね。

受給期間を延長して支給を受けられる人

家庭状況によっては、最大で生後「2歳」の子を養育するまで、延長することができます

延長は、下記の場合が挙げられます。

延長となる場合

a.パパ・ママ育休プラスの利用

b.保育所に入れない

c.配偶者の死亡、病気や怪我

d.婚姻の解消による別居

e.次の子の出産が近いもしくは出産直後

a.パパ・ママ育休プラスを利用すると「1歳2ヶ月まで」延長となります。

パパの育児休暇取得、ママのサポートを目的とした制度です。両親ともに育児休業を取得する必要がります。

詳しくは「パパママ育休プラス制度」の記事もご確認ください。

関連記事【パパママ育休プラス】うちのパパにも給付金?【申請手続きと条件】

b.〜e.は「1歳になる時」、「1歳6ヶ月になる時」で、延長の申請が、2段階に分かれてます。

認められれば、はじめに「1歳6ヶ月」まで、その後「2歳」まで延長できます。

延長が可能になるケースを次で見ていきましょう。

「1歳6ヶ月」「2歳」まで延長が可能になる場合

  1. 保育所等に保育の申し込みを行っているものの、「1歳(又は1歳6ヶ月)に達した日」以後も入園の見込みが立たない場合
  2. 配偶者であって、子どもが「1歳(又は1歳6ヶ月)に達する日」後の期間について、子どもを養育する予定であったものが、下記のいずれか該当した場合
    ・死亡、あるいは病気や怪我で、子どもを養育することが困難となった場合
    ・婚姻の解消その他の事情により、子どもと同居しないことになった場合
    ・配偶者が「6週間」以内に出産予定か、「産後8週間」を経過しない場合

2017年10月より2歳までの延長が可能となりました。

ややこしいですが、要は待機児童問題のように、保育園に入れなかった場合や、何かしらの理由で配偶者が子育てに関わるのが難しくなった時が該当すると言えます。

受給方法(申請手続き)|どうやったらもらえるの?

会社の人事や総務に相談しましょう。

職場によって人事や総務が手続きをやってくれることが多いですが、自分で対応しなければいけないこともあります。先にこちらを確認しておくと良いでしょう。

事業主もしくは本人が、事業所の所在地を管轄する「公共職業安定所長」に、必要書類を提出する必要があります。

必要書類

  • 育児休業給付受給資格確認票
  • 育児休業給付金支給申請書
  • 休業開始時賃金証明票
  • 賃金の支払い状況及び賃金の額を証明する書類等

申請は、支給単位期間の初日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに行わなければなりませんので、遅れることがないよう注意してください。

支給日(支給時期)|いつもらえるの?

初回の支給日は、おおむね出産から4ヶ月半〜5ヶ月、育休開始からみると2ヶ月半~3ヶ月ほどとなります。

この時、2ヶ月分を受給することになります。以後も2ヶ月ごとに申請、支給のサイクルとなります。

出産後、まずは産後休暇8週間(およそ2ヶ月)、その後に育休となります。

例外となるケース

育児休業給付金を受給している期間の内、「1ヶ月で10日を超えて就業している」とみなされた場合は、支給対象外となります。

また、期間を定めて雇用されている人は、下記の条件を満たしていなければ支給対象外となります。

  1. 引き続き1年以上、雇用されていること
  2. 子が1歳6ヶ月に達する日までに、労働契約が満了しないこと

*対象者は少ないですが他のケースもあるため今後追記します。

退職を予定している方の育児休業給付金

育児休業給付金は、休業後の職場復帰を前提とした給付金のためもらえません。

但し、職場復帰を前提としていた方でも、途中で事情が変わり退職を選択されることもあるでしょう。

その場合は、退職するまでの間、条件に該当した期間については、受給することが可能です。

転職した直後に妊娠がわかった方の育児休業給付金

育児休業を開始するまでに、12ヶ月以上勤めていれば(被保険者期間があれば)もらえます。

出産の42日前くらいから休業に入ることを考えると、それまでに12ヶ月が必要になるので、転職4ヶ月後の妊娠だと要件を満たせそうですが、それより早かった場合は、要件を満たせない可能性があると言えます。

派遣社員の方の育児休業給付金

派遣の方でも、育児休業給付金は受給可能です。

但し、受給できるかどうかは、あなたの就労条件によって異なりますので、派遣元会社に相談してみるのがよいでしょう。

例えば、派遣先との契約期間が出産予定の42日より前で満了してしまい、次の更新もしくは別の派遣先で仕事が決まらなかった場合は、出産のために仕事を休んでいる期間ではなく、単に仕事が無い状態とみなされるため、残念ながら支給対象とはなりません。。

対象とならない人でも、失業手当の受給期間延長制度が使えます!是非こちらの制度を活用してください。
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まとめ:育児休業給付金は収入の67〜50%!

育児休業給付金は雇用保険の加入者でないと受け取れません。収入によって支給金額が異なりますし、家庭状況によって支給期間も変わってくるため注意しないといけませんね。

ポイントを整理します。

  • 雇用保険の加入者でないと受給できない
  • 収入の67〜50%の金額を子が1歳(最大2歳)になるまで受給できる
  • 支給されるのは出産から数ヶ月後

出産後の就労補填となる制度ではあるものの、受け取れるのが数ヶ月後となりますので、金額と受け取り時期に注意して家計を考えておきましょう。

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Shahot編集部 【監修】鈴木社会保険労務士事務所

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