仕事

扶養に入る条件|対象になる家族や収入条件をわかりやすく解説

1月 21, 2020

扶養に入る条件|対象になる家族や収入条件をわかりやすく解説

扶養に入りたいのですがどんな条件がありますか?

こんな疑問にお答えします。

扶養に入るための条件

扶養に入りたいと考えている人向けに、扶養に入るための条件をお伝えします。

そもそも扶養とはなんなのか、扶養に入るメリットデメリットを知りたい方は、先にこちらの記事をご確認ください。

関連記事扶養の範囲内でアルバイトやパート勤務をする人が知っておきたいこと

扶養に入る人は、被保険者である家族の誰かの扶養に入る形になります。

扶養に入る人のことを「被扶養者」と言います。扶養に入る元となる家族は被保険者です。

それでは、扶養に入る条件をお伝えします。

扶養の条件
  1. 一定の範囲内の親族であること
  2. 被保険者に生計を維持されていること

次より詳しく見ていきましょう。

1:一定の範囲内の親族であること

被扶養者になるには、被保険者と一定の繋がりのある親族であることが条件となります。

対象となる範囲は以下の通りです。

《被扶養者の範囲》

被保険者と同居している必要がない者

・配偶者

・子、孫および兄弟姉妹

・父母、祖父母などの直系尊属

被保険者と同居していることが必要な者

・上記1.以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)

・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

引用:健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構

ややわかりづらいですが、近しい血縁関係の方であれば、同居していなくても扶養に入れます。ちょっと離れた関係だと、同居している必要があります。

また、注意したいのが、被保険者本人の両親や祖父母は同居の必要はないのですが、配偶者の両親や祖父母は同居している必要があります。

2:被保険者に生計を維持されていること

ここではわかりやすく扶養に入る人を「妻」、被保険者を「夫」として見ていきましょう。

扶養に入りたい「妻」は、被保険者である「夫」に『生計を維持されていること』が条件となります。

では、『生計を維持されている』とはどういう状態を指すでしょうか。

扶養に入りたい「妻」(被扶養者)の収入と、被保険者である「夫」の収入を見られます。

被扶養者の収入条件

扶養に入る申請を行った日以降の収入が、基準を満たしているかどうかで判断されます。

「年間収入で130万円以内」であることが基準となります。

申請を行う前の収入が130万円を超えていたとしても、それのみでは判断しません。

以前の収入を参考にしながら、「申請した日より先の1年間の収入見込が、130万円の基準を満たしているか否か」で判断されます。

尚、60歳以上・障害者である場合は年間収入を「180万円」に読み替えます。

また、被保険者と同居しているか、別居しているかによっても条件は異なります。

整理すると、被扶養者の収入条件は下記の通りです。①と②をそれぞれ満たす必要があります。

①年間収入の条件
原則:年間収入が130万円未満
例外:60歳以上と障害者の方は年間収入が180万円未満

②収入の割合
同居の場合:被保険者の収入の2分の1未満であること
別居の場合:被保険者からの仕送り額未満であること

例えば、被保険者である「父」からの仕送りとアルバイトで生計を立てている「子」は、アルバイトで年間130万円を超えて稼いでしまうと扶養に入れません。

また、仕送りが月10万円とした場合、月に10万円を超えて稼いでしまっても扶養に入れなくなります。

このように、必要に応じて、「被保険者」や「被扶養者」を、該当する家族に読み替えていただくと、イメージがつきやすくなります。

まとめ

ポイントを整理します。

  • 扶養に入れる家族は一定の範囲内であること
  • 扶養に入る側と入れる側の収入が影響する
  • 別居の場合は仕送り額に影響される

扶養の条件を正しく理解し、必要に応じて扶養に入ることを家族と相談して決めましょう。

尚、扶養に入ることのメリットやデメリットについては、他の記事でご紹介しています。

関連記事扶養の範囲内でアルバイトやパート勤務をする人が知っておきたいこと

関連記事失業保険で手当をもらうと「扶養」に入れない?損しない選択を!

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

Shahot編集部 【監修】鈴木社会保険労務士事務所

Shahot編集部です。 わかりづらいことが多い社会保障制度。誰でもわかりやすく、使いやすくなるような情報を発信します。 社会保障の専門家である社会保険労務士が記事を監修しています。 [→Shahotとは

-仕事
-, , ,

Copyright© Shahot , 2024 All Rights Reserved.