こんな疑問にお答えします。
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扶養に入るための条件
扶養に入りたいと考えている人向けに、扶養に入るための条件をお伝えします。
そもそも扶養とはなんなのか、扶養に入るメリットデメリットを知りたい方は、先にこちらの記事をご確認ください。
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扶養に入る人は、被保険者である家族の誰かの扶養に入る形になります。
扶養に入る人のことを「被扶養者」と言います。扶養に入る元となる家族は被保険者です。
それでは、扶養に入る条件をお伝えします。
扶養の条件- 一定の範囲内の親族であること
- 被保険者に生計を維持されていること
次より詳しく見ていきましょう。
1:一定の範囲内の親族であること
被扶養者になるには、被保険者と一定の繋がりのある親族であることが条件となります。
対象となる範囲は以下の通りです。
《被扶養者の範囲》
被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属
被保険者と同居していることが必要な者
・上記1.以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
ややわかりづらいですが、近しい血縁関係の方であれば、同居していなくても扶養に入れます。ちょっと離れた関係だと、同居している必要があります。
また、注意したいのが、被保険者本人の両親や祖父母は同居の必要はないのですが、配偶者の両親や祖父母は同居している必要があります。
2:被保険者に生計を維持されていること
ここではわかりやすく扶養に入る人を「妻」、被保険者を「夫」として見ていきましょう。
扶養に入りたい「妻」は、被保険者である「夫」に『生計を維持されていること』が条件となります。
では、『生計を維持されている』とはどういう状態を指すでしょうか。
扶養に入りたい「妻」(被扶養者)の収入と、被保険者である「夫」の収入を見られます。
被扶養者の収入条件
扶養に入る申請を行った日以降の収入が、基準を満たしているかどうかで判断されます。
「年間収入で130万円以内」であることが基準となります。
申請を行う前の収入が130万円を超えていたとしても、それのみでは判断しません。
以前の収入を参考にしながら、「申請した日より先の1年間の収入見込が、130万円の基準を満たしているか否か」で判断されます。
尚、60歳以上・障害者である場合は年間収入を「180万円」に読み替えます。
また、被保険者と同居しているか、別居しているかによっても条件は異なります。
整理すると、被扶養者の収入条件は下記の通りです。①と②をそれぞれ満たす必要があります。
①年間収入の条件
原則:年間収入が130万円未満
例外:60歳以上と障害者の方は年間収入が180万円未満
②収入の割合
同居の場合:被保険者の収入の2分の1未満であること
別居の場合:被保険者からの仕送り額未満であること
例えば、被保険者である「父」からの仕送りとアルバイトで生計を立てている「子」は、アルバイトで年間130万円を超えて稼いでしまうと扶養に入れません。
また、仕送りが月10万円とした場合、月に10万円を超えて稼いでしまっても扶養に入れなくなります。
このように、必要に応じて、「被保険者」や「被扶養者」を、該当する家族に読み替えていただくと、イメージがつきやすくなります。
まとめ
ポイントを整理します。
- 扶養に入れる家族は一定の範囲内であること
- 扶養に入る側と入れる側の収入が影響する
- 別居の場合は仕送り額に影響される
扶養の条件を正しく理解し、必要に応じて扶養に入ることを家族と相談して決めましょう。
尚、扶養に入ることのメリットやデメリットについては、他の記事でご紹介しています。