- 児童手当って誰でももらえるの?
- 所得による制限があるって本当?
- 手当の金額はいくら?
- いつからいつまでもらえるの?
こんな疑問に回答します。
Contents - 目次 -
児童手当とは
児童手当は、「子どもを育てている家庭に、国から一定の金額を援助しますよ」という制度です。
対象者(条件)|誰がもらえるの?
基本条件
「0歳児から中学校卒業まで」の子どもを育てている家庭が対象になります。(正確には15歳の誕生日後の最初の3月31日までです。)
その他のルール
- 児童は日本国内に住んでいること(海外留学の期間は一定要件を満たせば対象)
- 父母が離婚協議中で別居の場合、児童と同居の側が支給対象となる
- 父母が海外居住で、児童を国内で養育する方がいる場合、父母が指定するその方を支給対象とできる
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合、その方を支給対象とできる
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、その施設の設置者や里親などに支給
支給金額|いくらもらえるの?
支給金額
子ども一人につき、中学校卒業まで年齢によって多少異なります。
原則- 3歳未満は月額15,000円
- 3歳から小学校修了前は月額10,000円、(3人目以降は15,000円)
- 中学生は月額10,000円
*3人目以降とは、正確な表現としては第3子以降です。高校生卒業前のお子さんの人数を数えて、3人目以降のお子さんが該当します。
所得制限(収入が一定以上の人)
- 月額5,000円
所得制限の詳細は、下記のサイトを参考にしてください。
お子さんの年齢や人数によって、どのように変わるのか例を挙げます。
例1
お子さんが11歳、8歳、2歳
11歳の分が10,000円
8歳の分が10,000円
2歳の分が15,000円
合計で35,000円となります。
例2
お子さんが16歳、10歳、5歳のご家庭
16歳の分は対象外
10歳の分が10,000円
5歳の分が15,000円(3人目カウント適用)
合計で25,000円となります。
受給方法(申請手続き)|どうやったらもらえるの?
手続き
お近くの役所にいきましょう。市町村長に届出を行う必要があります。
子どもが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出することが必要です。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。
支給時期
毎年2月,6月,10月の3回、前月までの4ヶ月分がまとまって、指定した口座に振り込まれる形で支給されます。
出産後できるだけ早く手続きを済ませましょう。
遅れるとその分もらえるはずだった手当がもらえなくなってしまいません。
申請した月の「翌月分から」が支給対象となります。
出生日もしくは転入日が月末に近い場合は、申請が翌月になってしまったとしても、15日以内であれば申請月分から支給対象としてもらえます。
例外となるケース
特にありませんが、前述の「対象となる人」の中で記載したその他ルールに注意してください。
よくある疑問 Q&A
Q.児童扶養手当とは違いますか?
A.違います。
児童扶養手当は、父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害を持っている児童を育てている方に支給されます。
まとめ:児童手当は中学生までもらえる!
- 中学生までのお子さんを子育て中の家庭に支給
- 支給タイミングは年に3回
- 子どもの年齢や子どもの数、親の所得で支給額が変化
参考:児童手当|内閣府