こんな疑問にお答えします。
Contents - 目次 -
高年齢再就職給付金とは
「高年齢再就職給付金」は、60歳以上を対象とした失業保険の一種です。(正確には雇用保険で定められた制度です。)
60歳を超えて、新しい会社に就職したものの、収入が75%以上低下してしまった人へ、経済支援として手当が支給されます。
対象者(条件)|誰がもらえるの?
「高年齢再就職給付金」は、下記の条件をいずれも満たす人へ支給されます。
- 「60歳」になってから、安定した仕事に就いたこと
- 働いた期間(算定基礎期間)が5年以上、且つ、失業保険(基本手当)の支給を受けたことがあること
- 再就職の前日までに、基本手当の支給残日数が100日以上あること
- 再就職後の給与が、前の会社の75%よりも低下していること
- 再就職後の給与が、支給限度額未満(363,359円)であること
補足
受給金額|いくらもらえるの?
「高年齢再就職給付金」は下記のルールで支給されます。
原則1.再就職後の給与が、前の会社の61%未満の場合
支給額=「再就職後の給与(支給対象月の賃金額)」×15%
2.再就職後の給与が、前の会社の75%未満の場合
支給額=「再就職後の給与(支給対象月の賃金額)」×15%×逓減率
*再就職後の給与が多い人ほど、支給される金額が15%から一定割合下がります。
例外「給付金として計算された額」と「再就職後の給与」を足した額が、支給限度額(363,359円)を超えた場合
支給額=「支給限度額」ー「支給対象月の賃金額」
「給付金として計算された額」が「最低限度額」を超えない時は、「高年齢再就職給付金」は支給されません。
*最低限度額は現在2,000円です。(2019年8月1日現在。毎年毎年8月1日に変更の可能性があります。)
受給期間|どれくらいの期間もらえるの?
「高年齢再就職給付金」の受給期間は、失業保険(雇用保険の基本手当)の支給残日数によって異なります。
支給残日数 | 支給期間 |
200日以上 | 2年 |
200日未満 | 1年 |
受給方法(申請手続き)|どうやったらもらえるの?
再就職後、4カ月以内にハローワーク(公共職業安定所)で手続きが必要です。
事業主を経由して必要書類の提出が必要となるため、お勤め先に相談しましょう。
(やむを得ない理由がある場合は、ご本人から届け出を行うことも可能です。)
必要なものは下記の通りです。
必要なもの
- 高年齢雇用継続給付受給資格票
- 高年齢雇用継続給付支給申請書
- 払渡希望金融機関指定届 *
- 支給申請書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)
- 被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証か住民票のコピーなど)
*基本手当の受給時に既に指定した口座を使う場合は不要です。
尚、2ヶ月に一度、支給申請書の提出が必要となります。
再就職手当との違い
「再就職手当」と呼ばれる制度があります。年齢に関係なく再就職した人が、一定の条件を満たすことでもらえる手当です。
60歳以上は「高年齢再就職給付金」がありますので、「再就職手当」と両方とも条件を満たす人もいるのですが、両方を受給することはできません。本人がどちらかを選択して受給するものとなります。
「再就職手当」「高年齢再就職給付金」では金額が異なるため、総額で実際にはどちらがお得か計算してみる必要があります。
その際、注意したいのが、「再就職手当」は一括支給で年金との支給調整がありませんが、「高年齢再就職給付金」は年金と支給調整される点です。
支給調整された場合、「高年齢再就職給付金」でもらえる金額が減ってしまうので、そちらも加味して判断されると良いでしょう。
-
申請忘れてない?もらい損ねたくない再就職手当の条件【計算例あり】
続きを見る
失業保険を受給していない方へ
失業保険(雇用保険の基本手当)を受給していない方は、「高年齢再就職給付金」がもらえません。但し、その場合は「高年齢雇用継続基本給付金」が支給される可能性があります。
詳しくはこちらの記事をご確認ください。
-
【高年齢雇用継続基本給付金】60歳以上で収入が下がったら手当あり
続きを見る
まとめ:老後の再就職で収入ダウンすると手当がもらえる!
ポイントを整理します。
- 再就職後の収入が、前職の75%を下回ると手当が支給される
- 再就職手当とは別物で、いずれかを選択して受給可能
- 厚生年金を受給する場合は、減額調整される