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【高年齢再就職給付金】60歳以上で再就職すると手当がもらえるの?

12月 9, 2019

高年齢再就職給付金

  • 高年齢再就職給付金ってなに?
  • 再就職手当とは違うの?

こんな疑問にお答えします。

高年齢再就職給付金とは

高年齢再就職給付金」は、60歳以上を対象とした失業保険の一種です。(正確には雇用保険で定められた制度です。)

60歳を超えて、新しい会社に就職したものの、収入が75%以上低下してしまった人へ、経済支援として手当が支給されます

対象者(条件)|誰がもらえるの?

高年齢再就職給付金」は、下記の条件をいずれも満たす人へ支給されます。

  1. 60歳」になってから、安定した仕事に就いたこと
  2. 働いた期間(算定基礎期間)が5年以上、且つ、失業保険基本手当)の支給を受けたことがあること
  3. 再就職の前日までに、基本手当の支給残日数100日以上あること
  4. 再就職後の給与が、前の会社の75%よりも低下していること
  5. 再就職後の給与が、支給限度額未満(363,359円)であること

補足

  • 退職したタイミングは60歳前でも問題ありません。
  • 「短期雇用特例被保険者「日雇労働被保険者」は対象から除かれます。
  • 支給限度額は現在363,359円です。(2019年8月1日現在。毎年8月1日に変更の可能性があります。)
  • 支給限度額の変更により、条件を新たに満たすこととなった場合は、受給できるようになります。

受給金額|いくらもらえるの?

高年齢再就職給付金」は下記のルールで支給されます。

原則

1.再就職後の給与が、前の会社の61%未満の場合

支給額=「再就職後の給与(支給対象月の賃金額)」×15%

2.再就職後の給与が、前の会社の75%未満の場合

支給額=「再就職後の給与(支給対象月の賃金額)」×15%×逓減率 

*再就職後の給与が多い人ほど、支給される金額が15%から一定割合下がります。

例外

「給付金として計算された額」と「再就職後の給与」を足した額が、支給限度額(363,359円)を超えた場合

支給額=「支給限度額」ー「支給対象月の賃金額」

不支給

「給付金として計算された額」が「最低限度額」を超えない時は、「高年齢再就職給付金」は支給されません。

*最低限度額は現在2,000円です。(2019年8月1日現在。毎年毎年8月1日に変更の可能性があります。)

受給期間|どれくらいの期間もらえるの?

高年齢再就職給付金」の受給期間は、失業保険(雇用保険の基本手当)の支給残日数によって異なります。

支給残日数 支給期間
200日以上 2年
200日未満 1年

受給方法(申請手続き)|どうやったらもらえるの?

再就職後、4カ月以内にハローワーク(公共職業安定所)で手続きが必要です

事業主を経由して必要書類の提出が必要となるため、お勤め先に相談しましょう。

(やむを得ない理由がある場合は、ご本人から届け出を行うことも可能です。)

必要なものは下記の通りです。

必要なもの

  • 高年齢雇用継続給付受給資格票
  • 高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 払渡希望金融機関指定届 *
  • 支給申請書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)
  • 被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証か住民票のコピーなど)

*基本手当の受給時に既に指定した口座を使う場合は不要です。

尚、2ヶ月に一度、支給申請書の提出が必要となります。

再就職手当との違い

再就職手当」と呼ばれる制度があります。年齢に関係なく再就職した人が、一定の条件を満たすことでもらえる手当です。

60歳以上は「高年齢再就職給付金」がありますので、「再就職手当」と両方とも条件を満たす人もいるのですが、両方を受給することはできません。本人がどちらかを選択して受給するものとなります。

「再就職手当」「高年齢再就職給付金」では金額が異なるため、総額で実際にはどちらがお得か計算してみる必要があります。

その際、注意したいのが、「再就職手当」は一括支給で年金との支給調整がありませんが、「高年齢再就職給付金」は年金と支給調整される点です。

支給調整された場合、「高年齢再就職給付金」でもらえる金額が減ってしまうので、そちらも加味して判断されると良いでしょう。

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失業保険を受給していない方へ

失業保険(雇用保険の基本手当)を受給していない方は、「高年齢再就職給付金」がもらえません。但し、その場合は「高年齢雇用継続基本給付金」が支給される可能性があります。

詳しくはこちらの記事をご確認ください。

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【高年齢雇用継続基本給付金】60歳以上で収入が下がったら手当あり

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まとめ:老後の再就職で収入ダウンすると手当がもらえる!

ポイントを整理します。

  • 再就職後の収入が、前職の75%を下回ると手当が支給される
  • 再就職手当とは別物で、いずれかを選択して受給可能
  • 厚生年金を受給する場合は、減額調整される
再就職手当・厚生年金の金額も踏まえて判断できるといいですね。
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Shahot編集部 【監修】鈴木社会保険労務士事務所

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