
- 高年齢雇用継続基本給付金ってなに?
- 高年齢再就職給付金とは何が違うの?
こんな疑問にお答えします。
Contents - 目次 -
高年齢雇用継続基本給付金とは
「高年齢雇用継続基本給付金」とは、60歳以上を対象とした雇用保険の制度です。
60歳以上となり、今までの勤務先に継続して雇用してもらえても、お給料は低下することがあります。その場合に、65歳までは一定の手当を支給することで国が支援してくれる制度です。
対象者(条件)|誰がもらえるの?
「高年齢雇用継続基本給付金」は、下記の条件をいずれも満たす人へ「65歳まで」支給されます。
- 60歳以降も同じ職場に勤めていること
- 60歳以降の給与が、前の給与(みなし賃金日額)の75%よりも低下したこと
- 会社に勤務した期間(算定基礎期間)が5年以上あること
- 給与が支給限度額未満であること
補足
- 算定基礎期間は、働いた期間ですが、過去に失業手当をもらっている場合は、その時の計算の基礎とした期間は、今回カウントできません。転職して5年経過していなければ注意が必要です。
- みなし賃金日額は、60歳前の5年間を計算の基礎としています。
- 「短期雇用特例被保険者「日雇労働被保険者」は対象から除かれます。
- 支給限度額は現在363,359円です。(2019年8月1日現在。毎年8月1日に変更の可能性があります。)
受給金額|いくらもらえるの?
「高年齢雇用継続基本給付金」は下記のルールで支給されます。
原則1:60歳以降の給与が、前の給与の61%未満の場合
支給額=「60歳以降の給与(支給対象月の賃金額)」×15%
2:60歳以降の給与が、前の給与の75%未満の場合
支給額=「60歳以降の給与(支給対象月の賃金額)」×15%×逓減率
*60歳以降の給与が多い人ほど、支給される金額が15%から一定割合下がります。
例外「給付金として計算された額」と「60歳以降の給与」を足した額が、支給限度額(363,359円)を超えた場合
支給額=「支給限度額」ー「60歳以降の給与(支給対象月の賃金額)」
「給付金として計算された額」が「最低限度額」を超えない時は、「高年齢雇用継続基本給付金」は支給されません。
*最低限度額は現在2,000円です。(2019年8月1日現在。毎年毎年8月1日に変更の可能性があります。)
受給期間|どれくらいの期間もらえるの?
「高年齢雇用継続基本給付金」は、支給条件を満たした月から、65歳になるまでもらうことができます。
60歳時点で条件を満たしている人は60歳から65歳までの5年間もらうことができます。
60歳時点で「算定基礎期間」が5年以上なかった人が、65歳前に5年以上となれば、そのタイミングから支給対象となります。
受給方法(申請手続き)|どうやったらもらえるの?
支給対象となるタイミングから4カ月以内にハローワーク(公共職業安定所)で手続きが必要です。
事業主を経由して必要書類の提出が必要となるため、お勤め先に相談しましょう。
(やむを得ない理由がある場合は、ご本人から届け出を行うことも可能です。)
必要なものは下記の通りです。
必要なもの
- 高年齢雇用継続給付支給申請書
- 払渡希望金融機関指定届
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
- 支給申請書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)
- 被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証か住民票のコピーなど)
※ 初回の支給申請は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」の用紙を使用します。
尚、2ヶ月に一度、支給申請書の提出が必要となります。
高年齢再就職給付金との違い
「高年齢再就職給付金」という、同じように高齢者を対象にした制度があります。
こちらは60歳を過ぎてから、別の会社へ再就職した方が対象となります。
受給金額については、「高年齢雇用継続基本給付金」と同じ計算式が用いられています。また、年金の併給調整も行われます。
もらえる期間が65歳までの「高年齢雇用継続基本給付金」に対して、「高年齢再就職給付金」は条件によって1年か2年と決まっているのが大きく異なる点となります。
詳しくはこちらの記事もご確認ください。
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【高年齢再就職給付金】60歳以上で再就職すると手当がもらえるの?
続きを見る
*年金の併給調整については後日情報を追加します。
まとめ:60歳以降、収入が減っても手当がもらえる!
ポイントを整理します。
