- 再就職手当ってどんな条件の人がもらえるの?
- 再就職手当はいくらもらえる?計算方法は?
- 派遣やパート勤務はもらえるの?
再就職手当のこんな疑問にお答えします。
Contents - 目次 -
再就職手当とは
失業した人が、早期に安定した職業に就いた時に、一定の条件に当てはまる人へ、国が手当を支給するものです。
これにより、国は再就職を促進したいと考えています。
支給対象者(条件)|誰がもらえるの?
前提として、雇用保険に加入していた人で、失業手当を受給している人が対象となります。
失業保険や失業手当と広く認知されていますが、正式には雇用保険の「基本手当」です。
その上で、再就職手当は、失業保険(基本手当)の「支給残日数」が、「所定給付日数」の3分の1以上ある受給資格者が、
次の全ての条件に当てはまる時に支給されます。
- 1年を超えて雇用されることが見込まれること、又は事業を開始したこと
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
- 待機期間が経過した後、再就職したこと、又は事業を開始したこと
- 給付制限の適用を受けた場合は待機期間の満了後1ヶ月の期間内については、「公共職業安定所」「職業紹介所」などの紹介により職業に就いたこと
- 求職の申込み前に約した事業主に雇用されたものでないこと
はじめに「所定給付日数」という失業保険(手当)のお金を受取れる日数が、人によって異なります。
まずはこれが3分の1以上残っている必要があります。
- 期間の短い仕事ではなく、1年以上継続性のあるお仕事に就く必要があります。(事業を自分で始められる方も対象になります。)
- 辞めた会社にもう一度雇われても、それは対象外です。
- この制度は7日間という待機期間があります。これを過ぎた後の、再就職、もしくは事業の開始が条件です。(要は退職して直ぐに仕事に就けるなら、手当もらうほど困ってないよね、ってことですね。。)
- 会社を辞めた時の理由によって、給付を直ぐに支給できる人と、そうでない人(給付制限を受ける人)に分かれます。この制限を受けた場合は、待機7日に加えて、その後1ヶ月の間は、友人の紹介などで就職しても対象になりません。ハローワークや職業紹介事業者からの紹介による就職でないといけないのです。
- 最後のは、辞める時から約束された就職はダメだよ、ということですね。
尚、失業保険(手当)については他記事でも詳しく紹介しているので参考にしてみてください。
受給金額(計算式)|いくらもらえるの?
受給金額は、下記の計算式で計算されます。
所定給付日数の残日数 | 受給金額の計算式 |
A.所定給付日数が3分の1以上3分の2未満の人 | 「基本手当日額」×「支給残日数」×10分の6 |
B.所定給付日数が3分の2以上の人 | 「基本手当日額」×「支給残日数」×10分の7 |
日額で計算されますが、要は「退職前の給与の60〜70%がもらえる」ってことですね。
Bの人は「早期再就職者」と呼ばれます。再就職が早い人は、支給額が少し増えるのです。
これだけでもわかりづらいので、具体例を挙げてみます。
月給15万円・勤めて10年の30代男性が、30日分の失業手当を既に受給済みの場合
「基本手当日額」を算出する前に、
「賃金日額」が15万円÷30日=5,000円
5,000円×100分の80=4,000円が「基本手当日額」となります。
「所定給付日数」がこの方の場合は120日となるので、
「支給残日数」はそこから受給済みの30日を引いた90日となります。
そうすると、
120日の内、90日が残っているので、bの「早期再就職者」に当たります。
よって、
4,000円×90日×10分の7=252,000円が支給されることになります。
「基本手当日額」や「所定給付日数」については、失業保険の記事で詳しく書いています。
関連記事【保存版】失業保険の受給条件と金額の違い|計算例もチェック!
受給方法(申請手続き)|どうやったらもらえるの?
手続きと申請期限
「安定した職業」に就いた日の翌日から1ヶ月以内に、ハローワーク(管轄公共職業安定所長)に申請する必要があります。
その際に必要なものは以下のとおりです。
必要なもの
- 再就職手当支給申請書
- 受給資格者証
- 失業認定申告書
- 採用証明書
- 印鑑
受給日
申請をしてから、内容が受理されて支給されるまでの期間は、おおむね1ヶ月ほど掛かります。
申請数の混み具合によって前後するようなので、1ヶ月以上は掛かるものと思っていた方がよいですね。
支給残日数分が、一括で振り込まれます。
再就職後に収入がダウンしてしまう方へ
再就職(転職)後に、収入がダウンしてしまう場合もありますよね。
そんな時には、追加でもらえる手当が用意されています。名称を「就業促進定着手当」と言います。
詳しくは関連記事をご確認ください。
関連記事【転職後】収入が減ると国から手当がもらえる?【就業促進定着手当】
-
【転職後】収入が減ると国から手当がもらえる?【就業促進定着手当】
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再就職手当の受給が例外となる場合
今回受給したいと思っている「再就職手当」について、安定した職業に就いた日前の3年以内に、既に「再就職手当」を受給したことがある人は、今回は支給を受けることができません。
また、同期間に「常用就職支度手当」を受給したことがある人も同様となります。
よくある疑問|派遣・フリーランス
Q.私は派遣なのだけど再就職手当は対象になるのかな?
A.条件によって対象となります。
派遣会社で再就職となった場合でも、短期の案件ではなく、長期の案件であれば可能性はあります。通常の条件同様に、1年以上の雇用が見込まれるようなお仕事である必要があります。
ハローワークの窓口へ、派遣就業の証明書を出すことになるのですが、1年以上継続の可能性があるのであれば、それがわかるような記載となるよう確認をされた上で、疑義が生じるようであれば派遣会社さんへ相談してみるといいでしょう。内容によっては見直してもらえることもあります。
Q.フリーランスになった場合は関係ないでしょうか?
A.いいえ、フリーランス(個人事業主)も対象となります。
「待機期間7日」+「その後1ヶ月」の期間を超えた後に、事業を開始する場合でも、起業を再就職とみなして、他条件も満たせば再就職手当が支給対象となります。
まとめ:再就職手当は退職前の60〜70%もらえる!
あらためてポイントを整理します。
- 再就職手当は失業した人が早期に再就職するために支給される
- 受給金額は退職前の60〜70%がもらえる
- 派遣やフリーランス(個人事業主)も対象になる
- 支給されるまで1ヶ月は掛かる
参考サイト
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【保存版】失業保険(手当)をもらえる条件と受給金額の違い|計算方法まで詳しく解説
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【転職後】収入が減ると国から手当がもらえる?【就業促進定着手当】
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