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【転職後】収入が減ると国から手当がもらえる?【就業促進定着手当】

12月 6, 2019

就業促進定着手当

今後のことを考えると、別な仕事にチャレンジしてみたいな。

でも、未経験だから収入が一時的に減るのは避けられないですよね。。。

そんな方は「就業促進定着手当」を知っていると選択肢が広がりますよ。

就業促進定着手当とはどんなものか解説します。

就業促進定着手当とは

転職後や、失業後の再就職により、以前よりも収入が減ってしまった人に支給される手当です。

再就職後の新しい職場への定着を促す目的で、この制度は作られました。

対象者(受給条件)|誰がもらえるの?

次の条件に該当する人が、「就業促進定着手当」を受給することができます。

  • 「再就職手当」を受給した人
  • 新しい職場(転職先)で継続して6ヶ月以上働くこと
  • 新しい仕事(転職先)の収入が、以前の収入を下回ること

つまり、はじめから短期間の仕事や、以前よりも収入が増える人は対象にはなりません。

一方で、「再就職手当」は、新しい仕事の収入額に関わらず、支給される手当です。詳しくは関連記事もご確認ください。

関連記事申請忘れてない?もらい損ねたくない再就職手当の条件【計算例あり】

収入条件は、正確には「みなし賃金日額(新たな収入)」が「算定基礎賃金日額(以前の収入)」を下回ることです。

みなし賃金日額
  • 「新たな仕事に就いた日から6ヶ月間に支払わらた賃金」 ÷ 180 で計算されます。
算定基礎賃金日額
  • “再就職手当”で計算の基礎とした賃金日額が用いられます。

賃金日額について、詳しく知りたい方はこちらの関連記事もご確認ください。

関連記事失業保険(手当)|知って得する受給条件や金額の違い【計算例あり】

受給金額|いくらもらえるの?

退職前の収入の40%を上限に、一定の金額が受給できます。(早期再就職者は30%)

*”早期再就職者”は”失業保険をもらえる日数(所定給付日数)”を3分の2以上残して就職できた人を指します。

具体的には、次の計算で算出された金額となります。(前述の上限あり)

{「以前の収入(算定基礎賃金日額)」ー「新たな収入(みなし賃金日額)」}×「再就職後の6ヶ月の収入の支払基礎日数

つまり、下がった収入の差額を、収入の基礎としている日数分は支給しますよ。(30~40%の上限あり)という制度になります。

*計算例も今後追加します。

受給期間|いつからもらえるの?

前述でも触れていますが、再就職後の6ヶ月を対象に支給される一時金の制度となります。

再就職(転職)後、直ぐにもらえるのではなく、6ヶ月の実績をみて支給が決定されます。

そのため再就職後7ヶ月目ぐらいでもらえる手当と考えておきましょう。

6ヶ月後に申請してから、支給内容や金額などに問題無いか確認の時間があります。

受給方法(申請手続き)|どうやったらもらえるの?

再就職手当を受給したハローワークで手続きをします。

必要なものは以下のとおりです。

必要なもの

  • 就業促進定着手当支給申請書
  • 受給資格者証
  • 新たな職場の勤務日数を示すもの(タイムカードの写し等)
  • 新たな職場の給与明細

就業促進定着手当支給申請書は、「再就職手当」の支給決定通知書が届く時に、同封されています。

申請期間は、再就職した日から6ヶ月経過後の2ヶ月間です。ご注意ください。

まとめ:退職前収入との差額6ヶ月分がもらえる!

ポイントを整理します。

  • 転職後に収入が減る場合は手当がもらえる
  • 手当は退職前収入との差額6ヶ月分がもらえる
  • 手当には上限あり(退職前収入の40〜30%)

収入が減る転職は、やってみたいことがあっても躊躇ってしまいますよね。

就業促進定着手当があることで、転職直後はしばらく援助されて選択肢を広げることができます。

是非今後の検討に役立ててください。


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