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短期雇用の労働者が対象となる失業保険の一時金制度とは?

3月 10, 2020

短期雇用の労働者が対象となる失業保険の一時金制度とは?

短期で働いてますが、私にも失業保険でるのでしょうか?

短期雇用の方も、失業保険で一時金を受け取ることが可能ですよ。

詳しく見ていきましょう。

失業保険の一時金制度とは

失業保険には、労働期間の短い方を対象に、一時金の給付で支援する制度を設けています。

正確には、雇用保険の中で定められている制度で、短期雇用か日雇に該当するかで、内容が分かれます。

短期雇用の場合は、「特例一時金(短期雇用特例被保険者の求職者給付)」があります。

日雇の場合は、「日雇労働求職者給付金」があります。この中でも、日雇はさらに普通給付と特例給付の2つに分かれます。

なお、一般的な正社員の失業保険については下記の記事をご確認ください。

関連記事【保存版】失業保険の受給条件と金額の違い|計算例もチェック!

ここでは、「特例一時金」について、詳細を説明します。

「特例一時金」とは

一年を通して、常に役割が存在する形で仕事を行う契約が一般的ですが、特定の時期にだけ仕事があり、その都度、人を雇う形の会社もあります。

そうなると、短期間に仕事に就いて、辞めてを繰り返すことになるため、このような方を対象に一時金制度が設けられました。

これを短期雇用者に対する失業保険として「特例一時金」と言います。

対象者・条件|誰がもらえるの?

短期雇用の労働者が対象になります。(正確には、短期雇用特例被保険者と言います。)

短期雇用特例被保険者を対象に、条件を満たす必要がありますので、先に「短期雇用特例被保険者」を理解しましょう。

短期雇用特例被保険者」は下記に該当する方です。

  • 季節性のある業務に勤めていること
  • 4ヶ月を超え1年未満の期間で働くこと*
  • 週に30時間以上働いていること

*引き続き1年以上働く場合は、被保険者資格が「短期雇用特例被保険者」から「一般被保険者」に切り替わります。(65歳以上は「高年齢被保険者」)

この「短期雇用特例被保険者」の方が、次の2つの条件を満たしている必要があります。

  1. 失業したこと
  2. 退職前の1年間で、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること

失業したこと、とありますが、これは「失業の認定」を受ける必要があります。そのためには、ハローワークへ離職票を提出し、求職活動を行います。

尚、被保険者期間は、賃金支払い日数が《11日以上》あった月を1ヶ月としてカウントした期間を指します。

受給金額|いくらもらえるの?

退職前の給与の50〜80%の日額が、40日分まとめて支給されます。(原則は30日分ですが、現在は暫定措置で40日分とされています。)

支給を受けることができるのは、退職してから6ヶ月という期限があります。

失業認定を受けた時点で、6ヶ月を経過する日までの残日数が40日に満たない場合は、その日数分しか支給されません。

満額受給したい場合は、早めに申請するようご注意ください。

なお、日額の算出方法は一般的な失業保険(雇用保険の基本手当)と同じです。

下記の記事を参考にしてください。

関連記事【保存版】失業保険の受給条件と金額の違い|計算例もチェック!

受給方法・申請手続き|どうやったらもらえるの?

特例一時金の申請手続きは、一般的な失業保険と同じです。

ご自身で「短期雇用特例被保険者」に該当していると判断できない方がほとんどですが、ハローワークで手続きをすればそこで教えてもらえます。

退職後、勤めていた会社から離職票を受け取り、お近くのハローワーク(公共職業安定所)へ手続きにいきましょう。

詳しくはこちらの記事でご確認ください。

関連記事【保存版】失業保険の受給条件と金額の違い|計算例もチェック!

よくある疑問

被保険者期間の通算とはどんな場合がありますか?

短期雇用契約の会社で、被保険者期間が6ヶ月に満たないと、「特例一時金」の支給条件を満たせません。

但し、短期雇用の会社に勤める前に、一般的な正社員として別会社で働いていた場合などは、その時の被保険者期間を通算することが可能です。

ルール上、退職前1年以内の被保険者期間が通算できます。

短期雇用の会社で被保険者期間が5ヶ月、その前に勤めていた会社で被保険者期間が3ヶ月、これが1年以内にあれば、通算して8か月になります。6か月の条件を満たしているので、こういった場合は、支給対象になります。

退職前に病気やケガで休んでいた場合どうなりますか?

この場合は、原則の退職前1年のルールが延長されます。

病気やケガで30日以上継続して休んだことなどにより、賃金を得られなかった場合の救済措置です。

30日以上継続して賃金が発生しなかった日数分だけ、1年に加算されます。(上限4年)

この間に、6ヶ月以上の被保険者期間を満たしていれば、支給対象となります。

まとめ

ポイントを整理します。

  • 短期雇用者でも失業保険がもらえる
  • 手当は退職前の給与50〜80%を40日分
  • 受給期限まで日数が少ないと満額もらえない

短期雇用者の方も、失業保険が出るので、期限内に申請して上手く活用したいですね。

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