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【労災】知っておきたい休業補償!支給額の計算方法まで解説|交通事故も対象

11月 7, 2019

休業補償 交通事故

  • 労災の休業補償ってどんな時にもらえるの?
  • 休業補償はいくらもらえるのか、計算方法は?
  • 交通事故で怪我したらどうなるの?

こんな疑問にお答えします。

休業補償給付とは

休業補償とは、労働者が病気や怪我で働くことができず、仕事を休んだ期間について、お給料を補填するために支給されるものです。正しくは休業補償給付といい、労災保険の制度の一つです。

業務上の病気や怪我が対象となるので、業務外の理由であれば[健康保険]の「傷病手当金」を確認しましょう。

また、失業中の方には[雇用保険]の「傷病手当」があります。

対象者(条件)|誰がもらえるの?

前提として、労災保険の加入者であることが必要です。

(休業から最初の3日間については、労災保険に限らず、働いている人は全て対象になります)

「業務上」の負傷や疾病による療養のため労働することができず、「賃金を受けない日」に支給されるものとなります。

勤務先のお仕事との関連性が見られるということ、療養のためにお仕事を休む必要があること、これらが条件となっています。

1日の内、一部の労働ができない場合も支給対象となります。

賃金を受けない日」とは、全くお金を受け取らない日だけではなく、一部だけ受け取る日も該当します。

A.1日の全ての労働をすることができない場合

下記のいずれかに該当する日は「賃金を受けない日」になります。

・賃金を全く受けない日

・平均賃金の100分の60未満の金額しか受けない日

B.1日の内、一部の労働をすることができない場合

下記のいずれかに該当する日は「賃金を受けない日」になります。

・労働をすることができない時間、については賃金を受けない日

・平均賃金と実際に労働した時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満しか賃金を受けない日

逆に言うと、この条件よりもお金を受け取れる人は、休業補償の対象ではなくなります。

受給金額の計算方法|いくらもらえるの?

休業1日につき、給料の60%〜80%に相当する金額が支給されます。

正確には、給付基礎日額×60%と休業特別支給金の20%で計80%がもらえます。

休業特別支給金は、休業補償を申請すると自動で支給される上乗せ給付です。

給付基礎日額

給付基礎日額とは、3ヶ月分の平均賃金を指します。

[3ヶ月間に支払われた賃金の総額÷3ヶ月間の総日数]で計算します。

この時、「算定事由発生日」の以前3ヶ月を対象としています。

算定事由発生日とは、

次のいずれかとなります。

・業務上または通勤による負傷又は死亡の原因である事故が発生した日

・診断によって業務上又は通勤による疾病の発生が確定した日

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最低保障額や、年齢による限度額、長期に受給することになった場合は、賃金水準の変動による実質的価値をカバーするスライド制によって、実際の支給額は調整がなされます。

注意

所定労働時間の一部分だけ労働して賃金を受け取る場合

(給付基礎日額 - 一部の労働で支払われる賃金)×60%

で計算された金額が支給されることになります。

受給期間|いつからいつまでもらえるの?

支給要件を満たした日の、第4日目から、支給要件を満たす日について支給されます。

休業して最初の3日間は支給されません。これを待機期間と言います。

え、最初の3日間はお金もらえないの、、?

大丈夫です。

労災保険では4日目からの支給ですが、最初の3日間については、労基法により使用者が休業補償を行うこととされています。

使用者=勤務先から平均賃金の100分の60を受け取ることができます。

病気や怪我が長期化した場合

労災の休業補償は療養を開始してから1年6ヶ月までとなります。

但し、その後も長期化する場合には、傷病等級の条件を満たせば、「傷病補償年金」がもらえる可能性があります。

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会社を退職した場合

業務上の理由により、病気や怪我で仕事ができなくなった人には、会社を退職した後も休業補償が支給されます。

なぜなら雇用関係の継続に関わらず、補償される制度だからです。

但し、当然ですが仕事ができるまで回復し、あらためてお仕事に就かれる場合は、通常の支給条件を満たしませんので、休業補償は支給されなくなります。

受給方法(申請手続き)|どうやったらもらえるの?

手続き

休業補償給付の支給を受ける場合は、所定の事項を記載した請求書「休業補償給付支給請求書」を、所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。

受給時期

申請してから数週間程度かかることがあります。

申請が認められてから受給額が振り込まれますが、内容の確認などのチェックに時間を要するためです。

交通事故による負傷の場合

交通事故による負傷の場合も、休業補償が生じることがあります。

これまで説明してきた休業補償給付は「業務上」の怪我や病気に対しての支給でしたが、

通勤」による怪我や病気も対象となります。

そのため、業務中の交通事故はもちろんですが、業務前後の通勤のタイミングで事故に合った場合も対象となるのです。

尚、通勤の場合は、休業給付という名称に変わります。

通勤が理由の場合、待機期間である最初の3日間に、会社が休業補償を行う義務がないため、この間にお金が出るかはお勤め先によって異なります。

まとめ:労災の手当は給料の80%がもらえる!

休業補償のポイントを整理します。

  • 業務上または通勤による負傷や病気で休む場合は受給できる
  • 最初の3日は給料の60%、4日目以降は80%がもらえる
  • 交通事故も業務上または通勤の最中であれば対象となる

仕事上の病気や怪我は給料の80%までもらえると考えると少し安心ですよね。

個人で入る保険はこれらの内容も踏まえて選定することで、保険料の見直しにも繋がります。

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Shahot編集部 【監修】鈴木社会保険労務士事務所

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