小さいお子さんは手がかかるので、パパママ共に働いていると、いざという時に心配ですよね。
そんな時のための休暇制度をお伝えします。
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子の看護休暇制度とは
子の看護休暇制度とは、小学生になる前のお子さんがいらっしゃる方は、その子の看護のために勤務先を休むことを国が認めた制度となります。
但し、実際の適用にあたっては、勤務先の規定により異なりますので、法に定めた内容を上回る条件の企業もあります。例えば小学生になっても、中学生になるまでを対象とする、と定める企業も中にはあるでしょう。
対象者(条件)
働いている方は、正社員に限らず、派遣、アルバイト、パートでも、皆さん対象となります。
上記の方が、
小学校就学の始期に達するまでのお子さんを看護するために、休暇が必要な時が対象となりますので、ある程度大きくなったお子さんを対象とするか否かは、会社ごとの規定によって異なります。
「小学校就学の始期に達するまで」とは、お子さんが6歳に達する日の属する年度の3月31日までをいいます。
また、看護のための休暇なので、病気や怪我をした時がこれに当たりますが、その他にも、予防接種や健康診断を受けるための休暇も認められています。
お子さんが上記に該当した場合は、労働者に与えられた権利なので、会社をお休みさせていただきましょう。
以下の方は対象外となります。
- 日雇い労働者の方
- 入社して6ヶ月に満たない方
- 1週間の所定労働日数が2日以下の方
対象となる期間(日数)
法に定められた日数は「年に5日まで」とされています。(お子さんが2人以上いらっしゃるご家庭では、10日までと定められています。)
また、以前は1日単位でしか取得できませんでしたが、2017年1月より、半日単位でも休暇を取得できるようになりました。
これによって、より休暇が取得しやすくなっています。
(半日単位が認められるのは、所定労働時間が4時間以上の労働者が対象となります。)
休んだ期間は有給?無給?
お勤め先によって異なります。
なぜなら、国は休暇をとらせることを定めていますが、その間の給与を有給とするか無給とするかは定めていないからです。
無給ではあるものの、有給が残っていればそれを利用しても良し、としている企業も多いと思われます。
申請手続き
会社に休むことを伝えてください。特別な手続きはありません。
医療期間の証明を求められることもあるかもしれませんが、証明があってもなくても休む権利は認められています。
よくある疑問 Q&A
Q.うちの会社には育児関連の規定がないようですが休めますか、、?
A.会社どうこうではなく、国が定めた権利なので、あなたはお子さんのために休暇を取ることができます。
そして、これは通常の欠勤と区別して、会社は取り扱わなければなりません。なぜなら、通常欠勤と同じ扱いだと、評価や査定に影響する可能性があるからです。
まとめ
ポイントを整理します。
あなたが急に休むことで、仕事も大変になることはあると思いますが、お子さんの命にはかえられないはずです。
参考サイト|育児介護休業制度ガイドブック|厚生労働省
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